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自治体の皆さまへ

令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります!

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山形県大蔵村

【1.戸籍証明書等を最寄りの市区町村窓口で取得できる!】

▽これまでは
大蔵一郎さん「結婚する前はC町、結婚した時に本籍をB市に、その後転籍して家族でA市へ本籍をおいています。一郎さんの戸籍の書類をすべて取得しようとしたところ、それぞれの市区町村へ戸籍の書類を請求しなくてはいけませんでした。」

▽請求ができる方
本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系親族。
※1直系親族と同じ戸籍に記載されている兄弟姉妹等の戸籍も請求できます。
※2相続手続きの場合など一部例外があります。役場住民税務課住民係までお問い合わせ下さい。一部の戸籍・除籍は利用できません。

▽請求者(本人)が請求できる戸籍

【2.戸籍届出の際に戸籍証明書の添付が不要に!】

▽これまでは
大蔵一郎さん「戸籍の届出をしようとしたところ、まず本籍地から戸籍謄本などの書類を取り寄せてから、届出先の市町村役場へ届書と共に提出する必要がありました。」

▽注意
・広域交付制度では郵送や代理人による請求はできません。
・戸籍証明書等を請求できる方(本紙2ページ下部参照)が市区町村の窓口に来て請求する必要があります。
・窓口に来た方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
〔顔写真付きの身分証明書〕
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど

問合せ:住民税務課住民係
【電話】75-2103(内線261・262)

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