森林環境税は、温室効果ガス排出削減や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から個人村・県民税均等割と併せて年額1,000円を徴収することとされています。納めていただいた森林環境税は、その全額が「森林環境譲与税」としてすべての都道府県、市町村に譲与されます。
なお、個人村・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づいて平成26年度から1人1,000円が加算されていましたが、この臨時措置は令和5年度で終了しました。徴収税額は令和5年度までと変更ありません。
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