■SNSによる金融商品詐欺
「自分が詐欺師にだまされるハズがない」巧みな儲け話には必ず大きな落とし穴があります。
▽特徴
・知らない相手から未公開株や社債などへの投資や商品購入に関するメッセージが届いた。
・「必ず儲かる」「損をした分は補填する」などと勧誘された。
・金融商品の振込先が個人名だった。
・「名義貸しは犯罪だから、取引履歴を作るためにお金を送金しろ」などと要求された。
・何かしら理由を付けて追加で振込を要求された。
▽対策
・儲け話を見ず知らずの他人に教えることはありません。姿の見えない相手との取引は必ず疑いましょう。
・「おかしいな?」と思ったら契約は進めず、ひとりで悩まず周りの友人、知人、警察や消費生活センターへすぐ相談しましょう。
■自然災害に便乗した悪質商法や勧誘
大きな自然災害が起きると、災害に便乗した消費者トラブルが発生します。
▽特徴
・ボランティアを名乗る人物から募金を求める不審な電話があった。
・自治体職員を名乗る人が自宅に来訪し、義援金を求められた。
・義援金のお願いを電話、メールで依頼された。
・「保険金が使える」と勧誘され修繕したが、保険金の適用に高い手数料を取られた。
・最初に口頭で伝えられた額より高い作業費を請求された。
・住宅の無料点検を装い、修繕を迫られた。
▽対策
・公的機関が、電話などで義援金を求めることはありません。
・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。
・契約によってはクーリング・オフの対象になるので、期限内に手続きすれば無条件で解約できます。
・修繕は信頼ある業者と契約しましょう。
問合せ・相談先:
環境防災課危機管理係【電話】0234-43-0246
庄内警察署【電話】0234-45-0110
庄内消費生活センター【電話】0235-66-5451
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