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令和6年度国民健康保険税について

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山形県庄内町

7月中旬に、国民健康保険加入世帯の世帯主の方へ「令和6年度国民健康保険税納税通知書」を送付します。なお、国民健康保険税(以下「国保税」)は「世帯主課税」となりますので、世帯主がほかの保険に加入している場合でも世帯主へ送付されます。
令和6年度の国保税の税率は据え置きましたが、国の法令改正により後期高齢者支援金等分の課税限度額および軽減判定基準額が次のとおり改正されました。(表中および注釈の「被保険者」とは「国民健康保険被保険者」のことを指します。)

■国保税の税率等(年額)

■国保税の軽減判定基準額
前年の所得が一定基準以下の場合に均等割額と平等割額が軽減されます。(申請不要)


※1 軽減判定所得…世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の前年所得の合計額(譲渡所得等に係る特別控除および事業専従者控除の適用前の合計額)
※2 特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方
※3 給与所得者等…一定の給与所得者(給与収入55万円超)および公的年金受給者(65歳未満の場合は60万円超、65歳以上の場合は110万円超)の方

問合せ:税務町民課国保係
【電話】0234-42-0177

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