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情報ぴっくあっぷ(1)

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山形県庄内町

■異動の届出をお忘れなく
住所や加入する健康保険に異動があるときは届出が必要です。(進学などで親元を離れる場合も同様です)マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に行かなくても転出の手続きをオンラインでできます。


※異動する方と同一世帯以外の方が届出を行う場合は、委任状が必要です。
問合せ・手続き:
税務町民課町民係【電話】0234-42-0133
立川総合支所総合支所係【電話】0234-56-3389

▽転出される方へ/引越し手続オンラインサービス
マイナンバーカードがあればオンラインで転出の手続ができます
手続きに必要なもの:
・スマートフォンもしくはパソコン(マイナンバーカードの情報読込に対応したもの)
・マイナポータルアプリ
・マイナンバーカード(各電子証明書等の暗証番号の入力が必要)
利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
署名用電子証明書暗証番号(6~16桁の英数字)
転入届は転入先市区町村窓口で届出が必要です。

▽転入される方へ/受付窓口時間延長のお知らせ
庄内町への転入届出は、19時まで受け付けします。(要予約)
実施期間および時間:3/28(金)~4/3(木)(土日除く)受付19:00まで
実施窓口:税務町民課町民係
【電話】0234-42-0133
予約制:3日前まで電話または公式LINEから予約してください。

■社会保険の扶養と国民健康保険の医療費節約術
1.会社などの健康保険の扶養になるためには
国民健康保険は、他の健康保険に加入することができない人のための保険です。会社などの健康保険に加入している方(被保険者)と同居している方は、被扶養者認定の基準を確認しましょう。

2.国民健康保険税と会社などの健康保険料の違い
国民健康保険税は加入者にかかる所得割、人数割、世帯割を算定根拠に世帯主に課税されますが、健康保険料は何人扶養となっても、被保険者の保険料は変わりません。

3.健康保険の扶養と税の扶養
健康保険の扶養と税の扶養は一致する必要はありません。健康保険の被扶養者になっても、税の扶養について同一の方の被扶養者として申告する必要はありません。

▽国民健康保険の医療費節約術~一人ひとりの適正受診が医療費を節約します!~

▽時間外受診や休日受診をするべきか迷ったときは山形県救急電話
利用時間:18:00~翌日8:00
電話番号:
・15歳未満は【電話】#8000
・15歳以上は【電話】#7119

問合せ:税務町民課国保係
【電話】0234-42-0152

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