■人権擁護委員があなたと一緒に解決方法を考えます!
~秘密は守ります。相談は無料です。~
「人権」とは「人が人として幸せに生きる権利」のことです。すべての人が生まれたときから持っている権利であり、誰にも奪われることはありません。また、自由に考え、自由に行動し、自由に学ぶ権利があります。一方で、自分の人権だけではなく、他者の人権も尊重する必要があります。
そのような、人とのかかわりの中で生まれるお悩み事を、人権擁護委員が一緒に考えます。
▽人権擁護委員はどんな活動をしているの?
(1)人権相談
地域の皆さんが抱える以下のような相談に、法務局職員などと協力して対応にあたり、問題を解決するお手伝いをします。
例:
・差別を受けた
・セクハラやパワハラを受けた
・いじめや体罰を受けた
・暴行や虐待を受けた
・インターネット上で誹謗中傷を受けた など
(2)救済調査
被害者からの「人権を侵害された」などの相談を受け、法務局職員と協力して救済のための調査を行います。
(3)人権啓発
地域の皆さん一人一人の人権意識を高め、人権への理解を深めてもらうために、様々な啓発活動を実施しています。
▽どのような相談方法があるの?
・窓口相談
◎法務局新庄支局
【電話】22-7528
受付時間:毎週月・水曜日午前9時~午後4時
※面談・電話にて相談をお受けしています。
・電話相談
◎みんなの人権110番
【電話】0570-003-110
◎こどもの人権110番
【電話】0120-007-110
◎女性の人権ホットライン
【電話】0570-070-810
・インターネット相談
法務省インターネット人権相談の受付窓口
【HP】https://www.jinken.go.jpまたは「インターネット人権相談」で検索
詳しくは、市民課市民相談室へ。
【電話】22-2121
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