■心身障がい者扶養共済制度
この制度は障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、ご自身に万が一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に生涯にわたって毎月2万円の年金を支給する制度です。
▽加入できる方の条件
・障がいのある方を扶養している保護者で加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
・特別の疾病または障がいがなく生命保険契約対象の健康状態であること。
▽年金を受け取ることができる方の条件
知的障がいのある方、1級から3級の身体障害者手帳を所持している方、精神に永続的な障がいがある方等で将来独立自活することが困難であると認められる方。
掛金の額は加入時の年齢で異なり、所得控除の対象になります。
詳細は、お問い合わせください。
問合せ:福祉課生活福祉係
【電話】内線147
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