今!市民の皆さんに知ってほしいイチオシ事業を発信します。
■イチオシその22[新婚の方へ]新婚生活を応援!スタートアップに係る費用を支援
令和5年度村山市結婚新生活支援事業は、これから夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引っ越し費用など)を支援します。
対象者:次の(1)~(5)の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
(1)夫婦が市内に住所を置き、令和5年3月1日から令和6年3月31日までに入籍した世帯
(2)夫婦の所得の合計が500万円未満の世帯(奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返還額を夫婦の所得から控除)
(3)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(4)市税や賃貸住宅に係る家賃などを滞納していない世帯
(5)生活保護による住宅扶助をうけていない世帯
※事業を利用される方は村山市が実施する「結婚新生活支援講座」への参加が義務となります。
支給額:夫婦ともに婚姻日における年齢が
29歳以下:最大60万円
39歳以下:最大30万円
補助対象費用:婚姻に伴う新規の住宅取得または賃貸に係る経費、引っ越しに係る経費およびリフォーム費用
申請方法:必要書類をご準備のうえ、子育て支援課家庭支援係にご提出ください。
※必要書類が申請者の状況によって異なるため、事前にご相談ください。
※書類様式については市ホームページからダウンロードできます。
申請期限:令和6年3月31日(日)
問合せ:子育て支援課家庭支援係
【電話】内線161
■イチオシその23[村山市独自]下記の対象者で自力で除雪することが困難な世帯に除雪費を助成
対象者:令和5年度市民税が非課税または均等割のみ課税の方のみの世帯のうち、自力で除雪することが困難な世帯で、次の(1)〜(3)の要件のいずれかに該当する世帯
(1)65歳以上の方のみの世帯
(2)重度障がい者の方のみの世帯
※重度障がい者:身体障害者手帳1級・2級、精神保健福祉手帳1級または療育手帳Aのいずれかの所持者
(3)65歳以上の方と重度障がい者の方のみの世帯
ただし、生活保護を受給している世帯や対象住居で1年間のうち2分の1以上生活していない世帯は、支給対象となりません。
支給額:住居の雪下ろしや道路から住居への通路の除雪について支払った費用の8割の額(上限額:3万円)を支給します。
※作業実施者が、対象者と同居している方や対象者の2親等以内の親族の方の場合は対象外です。
対象期間:12月1日(金)から令和6年3月15日(金)までに実施した除雪作業
申請期限:令和6年3月22日(金)
申請に必要なもの:申請書、申請者本人の振込みを希望する通帳の写し、領収書(領収金額、領収年月日、作業実施年月日、作業内容、作業の従事人数、作業ごと単価、実施者名(押印あり)の記載があるもの)
申込み・問合せ:福祉課地域福祉係
【電話】内線141
<この記事についてアンケートにご協力ください。>