■死亡後の年金の手続きについて
年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されていない方が亡くなった場合は、受給者死亡届の提出が必要です。
提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることになり、後でお返しいただく場合がありますので、すみやかに提出してください。
また、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金や死亡一時金などを受け取ることができます。
詳しくは、寒河江年金事務所へ問い合わせください。
問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
市民環境課市民係【電話】内線113
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