■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、令和6年中に納められた保険料の全額です。(令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。)なお、家族の保険料を納付した場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
控除を受けるためには、日本年金機構から令和6年10月下旬から11月上旬に送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になります。年末調整や確定申告の時期まで大切に保管してください。
※10月以降に初めて保険料を納付された方は来年2月上旬に送付されます。
問合せ:
寒河江年金事務所【電話】0237-84-2551(ダイヤル後、2→2を押す)
市民環境課市民係【電話】内線113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>