国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証の新規発行は令和6年12月2日で終了します。
マイナ保険証を利用するためには利用登録が必要です。登録はマイナポータルや医療機関のカードリーダーなどで行うことができます。ぜひ、利用登録を行い、マイナ保険証をご活用ください。
■お持ちの保険証について
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している場合、12月1日時点でお手元にある保険証は令和7年7月31日まで使用できます。
■12月2日以降の対応について
12月2日以降は保険証の再発行、新規発行は行いません。保険者が切り替わった場合や住所、負担割合などに変更があった場合は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
◇マイナ保険証の利用登録をしている方
ご自身の保険証の資格状況が分かる「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証が認証されない場合やマイナ保険証を利用できない医療機関では、マイナンバーカードと一緒に窓口に提示することで受診できます。
◇マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方
保険証の代わりとして利用できる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関などに提示することでこれまで通り受診することができます。
■国保税を滞納していると
12月2日から「短期保険証」や「資格証明証」の制度が廃止され、特別な理由なく(病気やケガ、災害などによる著しい収入の減少など)国保税を滞納し続けている場合、医療機関などで10割負担いただく「特別療養費の支給」対象となり、後日、保健課窓口での申請により保険給付相当額を支給することになります。
特別な理由があり国保税が未納となっている方は保健課または税務課にご相談ください。
なお、令和6年12月1日時点で交付されている「短期保険証」や「資格証明証」は券面に記載されている有効期限までお使いいただけます。
■マイナ保険証のメリットは?
・就職、転職、引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えます!
※保険者への届出は引き続き必要です。
・マイナポータルで特定健診や薬剤情報、医療費が閲覧できます!
・本人が同意すれば、特定健診や薬剤情報を医師・薬剤師と共有でき、電子版お薬手帳にも連携できます!
・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます!
問合せ:保健課国保医療係
【電話】内線134
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