・賃借、売買などの諸手続きは毎月25日が締切りです。(土曜・日曜日、祝日の場合は直前の平日)
・農地を農地以外にするときは、許可が必要です。
・農地に関する相談は、地域の農業委員または農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局にご相談ください。
■1.農作業賃金(実労働8時間)一般農作業 7,500円
・上記賃金は標準を示すものです。作業の種類による差額については両者で協議して決めてください。
・山形県最低賃金900円(1時間当たり、令和5年10月14日適用)を下回らないように注意してください。
・下表にない作業、その他危険作業の場合は、一般農作業賃金に増額することができます。
■2.機械利用料標準
※この作業賃金・利用料標準は令和6年4月1日から適用されます。
※基盤整備された農地での作業とします。
※特殊なもの、湿田などで作業が不便なものは両者で協議のうえ決定し、実施してください。
■3.地域ごと農地の賃借料情報(10アールあたり)
※令和5年中の賃貸借の集計結果に基づくもので、土地改良区費を耕作者が支払った場合の金額です。
※賃借料平均値の上下70%を超えるものは集計から除き、100円未満は四捨五入しています。
※賃借料は左記を参考に当事者間で協議のうえ決めてください。
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