■国民年金保険料の「免除・追納制度」について
経済的理由により保険料を納めることができない場合は、本人が申請することによって、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月分)の受付は、7月1日から開始します。申請月の2年1か月前の月分まで遡って免除申請ができますので、ご相談ください。免除や納付猶予の期間も老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に含まれます。
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができ、納めると年金額は減少しません。この制度を「追納制度」といいます。
問合せ:
寒河江年金事務所【電話】0237-84-2551(自動音声案内2→2)
市民環境課市民係【電話】内線113
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