◆町道などの除雪について
▽除雪車の出動基準
新雪深が10cm以上になると判断される場合、また雪崩などで交通不能になった場合に除雪車が出動します。
▽早朝除雪の作業時間
早朝除雪については、おおむね午前8時をめどに1車線確保することを目指します。その後、公共施設などの除雪を行い、午前8時30分の作業完了を目指します。
▽除雪路線の延長
町道の除雪延長は91.3km(うち交換路線8km)に及びます。これは町道総延長(193.9km)の47.0%にあたります。このほか、公共施設の駐車場や、国道34kmと県道35.1kmを除雪するため、除雪の総延長は160.4kmにも及びます。
▽除雪機械の稼働台数
除雪作業については全線委託作業とし、作業で稼働する除雪機械は、除雪ドーザ13台(町から委託業者への貸与6台、委託業者からの借り上げ7台)と、ロータリ除雪車2台、小型ロータリー除雪車1台の計16台を運用します。
▽除雪支援箇所の把握
本格的な除雪シーズンに向けて、各地区の代表者と委託業者による現場確認や現地打ち合わせを行い、より支障のない除雪作業ができるよう、調整を図っていきます。
▽集落道などの除雪対応の拡充
町が通常除雪をしない集落道などについては、区長または町内会長からの依頼により除雪作業を行う予定です。
お問い合わせ先:建設水道課建設係
【電話】0237-74-2116
◆高齢者世帯等の除雪支援
▽高齢者世帯等除雪支援事業について
自力で除雪ができない高齢者の除雪費用の軽減をはかり、冬期間でも安全で安心な自立した生活を確保するため、本町に住所を有し、居住実態のある世帯に対して除雪費用を支援します。
▽支援対象者
・65歳以上の高齢者世帯
・重度障害者(身体障害者手帳1・2級、医療手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当)
・ひとり親と18歳未満の子(当該年度に18歳に到達する子を含む)
▽支援限度額(除雪費の1⁄2を支援します)
1世帯あたり1シーズン最大20万円を支援(除雪費40万円までの半額)
▽手続き方法(昨年より簡単になりました)
(1)除雪希望者は、業者や個人へ依頼する。
(2)除雪を依頼した業者や個人に対して、請求額の「半額」をお支払いして完了。
※残り半額の支払いは、除雪を行った業者・個人が保健センターまで請求書を提出し、後日振り込みを行う手続きになります。
▽支援対象期間
令和6年12月1日〜令和7年3月31日
お問い合わせ先:健康福祉課在宅支援係
【電話】0237-74-3243
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