■国民健康保険被保険者証の更新について ※申請不要
現在お持ちの国民健康保険被保険者証の有効期限は7月31日までです。8月1日からご利用いただく新しい国民健康保険被保険者証については7月下旬に送付いたします。
■国民健康保険限度額適用認定証等の更新について ※要申請
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、自己負担限度額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」があります。「限度額認定証」を提示することにより1か月の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。なお、この限度額適用認定証等の有効期限は毎年7月31日となっておりますので、引き続き医療機関に入院される場合又は外来等で高額な医療費の支払いが見込まれる方は、7月下旬以降健康福祉課窓口で更新の手続きをお願いいたします。
なお、制度の詳細については下記担当までご問い合わせください。
問合せ:
役場健康福祉課 医療介護係【電話】29-5625
最上地区広域連合【電話】29-6111
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