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令和6年度から森林環境税の課税が始まります

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山形県金山町

■税額など
森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者:1月1日現在において国内に住所を有する個人かつ町県民税均等割が課税される方
税額(年間):1,000円
※平成26年度からの復興財源(個人町県民税の均等割額を年額1,000円引き上げ)が令和5年度で終了となり、令和6年度から森林環境税が始まるため、均等割額の合計は6,000円で変わりません。

■森林環境譲与税の使い道
当町に譲与される税の使い道は、本制度の最終的な目的となります手入れされていない森林を無くす事に充てられますが、その目的達成のための準備としまして、森林管理を行う上で不可欠でありながら以前から遅れております、林道等の路網修繕の工事に重点を置いています。その他の路網についても順次整備していく計画としています。今後も森林の健全な経営管理を行い、地域から国土の保全と国民経済の発展に資するため、適切に税を活用してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

○活用事例
杉沢地区内の林道の修繕(令和5年度実施)
柳原地区から杉沢地区を通り外沢地区につながる主要な路網の「林道柳原・外沢線」の路面が大雨等で荒れてしまっていたため、大型トラック等の車両が安全に通行できるように、アスファルト舗装を行いました。

問合せ:
(1)の税額等については 町民税務課 税務係【電話】29-5610
(2)の使い道については 産業課 農林整備係【電話】29-5645

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