■後期高齢者医療保険 障がい認定について
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満の方で、一定の障がい等級に該当する方も申請により被保険者となることができます(加入は任意)。加入する場合はまず役場で申請を行い、基準を満たす場合は後期高齢者医療広域連合が「認定」します。これを「障害認定」と呼びます。
一定の障がい等級とは、以下の通りです。
[障がい認定の基準]
(1)身体障がい者手帳(1~3級および4級の一部)
(2)療育手帳(A)
(3)精神障がい者保健福祉手帳(1・2級)
(4)障がい年金(1・2級)
現在加入している健康保険の状況により、保険料や窓口負担が変わります。詳しくは役場住民課までお問い合わせください。
◇申請に必要なもの
・等級など障がいの程度がわかるもの(各障がい者手帳、療育手帳、障がい年金証書など)
・現在お使いの特定疾病療養受療証(該当者のみ)
・現在使用している保険証
・印鑑
申請・問合せ先:役場住民課住民室
【電話】87-0511
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