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自治体の皆さまへ

住民課生活環境室から

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山形県飯豊町

■飼い犬は愛情をもって正しく飼いましょう
犬の飼い主の方は、狂犬病予防法により2つのことが義務づけられています。
(1)犬の登録をする
犬を飼い始めるとき、飼い犬が死んでしまったとき、所在地が変わるときなどは町への申請が必要です。
(2)毎年1回狂犬病の予防注射を受ける
毎年6月30日までの接種が必要です。

また、犬を飼う場合には次のことにご注意ください。
・放し飼いは絶対しないでください。脱走した犬が児童などへ危険を及ぼす事例が報告されています。劣化により外れてしまうことのないように、首輪・鎖の点検も忘れずに行ってください。
・道路や公園に犬のふん尿を決して放置しないでください。散歩のときには収集袋を必ず持ち歩いてください。
・子犬を希望しない場合は、去勢・不妊手術を受けましょう。
・万が一、犬が人を噛んだときは、置賜保健所に連絡し、必要な届け出をしてください。
・鑑札はできるだけ首輪に付け、なくさないようにしてください。もし紛失してしまった場合は町で再交付ができます。

◇狂犬病とは
狂犬病は、狂犬病ウイルスを保有する犬などに噛まれるなどして発病する人獣共通感染症です。狂犬病は発病すると極めて高い確率で死亡に至る危険な病気ではありますが、日本ではこれまでの取り組みにより、1957年以降狂犬病の発生はありません。しかし狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威におびやかされています。犬の飼い主が正しい知識を持って、飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことが必要です。

問合せ先:
・置賜保健所【電話】0238-22-3750
・役場住民課生活環境室【電話】87-0514

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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