10月1日から、インボイス制度が開始されます。
この制度は、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。
制度導入により、町でも上下水道料金に含まれる消費税の税率・税額を10月分から納入通知書に記載します。
上下水道料金のほか、町で発行する納入通知書についても、同様に適用税率や消費税額を記載します。
問合せ先:
・上下水道料金のお知らせに関すること
役場地域整備課上下水道室【電話】87-0515
・町からの納入通知書(インボイス制度)に関すること
役場総務課総務財政室【電話】87-0520
・インボイス制度に関すること
インボイスコールセンター【電話】0120-205-553(土・日・祝日を除く 平日9:00~17:00)
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