健康保険証がマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行するため、従来の飯豊町国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証は令和6年12月2日以降、新規発行や再発行ができなくなります。
◆[Point!]資格確認書が交付されます
手元にある健康保険証は、記載の有効期限まで使用することができます。
以下のような方には、本人の資格の情報などを記載した「資格確認書」が申請なしで交付される予定であり、そちらを医療機関などの窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で受診することができます。
※従来の保険証が有効な期間は交付しません。有効期間が終わる前に資格確認書を郵送します
◇申請なしで資格確認書が交付される方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(飯豊町国保・後期高齢の方は、10月28日から利用登録の解除申請を受け付けています)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・令和7年7月31日までに、新たに後期高齢者医療保険に加入する方全員
上記の方以外でも、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介護者が被保険者の資格確認の補助をする必要がありマイナ保険証での受診が困難である方などには、申請により資格確認書の交付が可能です。
◆[Point!]「資格情報のお知らせ」の交付について
被保険者証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちの方が自分の加入する健康保険の情報を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合変更時などに「資格情報のお知らせ」が保険証の発行元から交付されます。マイナ保険証が使用できない医療機関などで、マイナ保険証と一緒に提示することで受診可能になります。
※詳しくは、保険証の発行元にお問い合わせください
◆[Point!]マイナンバーカードを健康保険証として使うには
マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするには登録が必要です(マイナンバーカードを作成するだけでは健康保険証として使えません)。登録状況の確認や新規登録は、マイナポータルアプリ、医療機関の窓口、セブン銀行ATM、役場住民課の窓口などで可能です。
◇マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
問合せ先:役場住民課住民室
【電話】87-0511
<この記事についてアンケートにご協力ください。>