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自治体の皆さまへ

飯豊町で子育てをする方へ 出産・子育てを応援します!

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山形県飯豊町

町では、出産する方や育児をする方が、将来にわたり子育てがしやすくなるよう、国や県と連携しながらさまざまな支援を行っています。制度内容は、現時点のものです。

◆01 妊婦・赤ちゃんや産後のケア
◇母子手帳交付
かかりつけ医から妊娠届出書が発行された方へ、母子健康手帳を交付します。
母子手帳交付時に、保健師が出産から子育て期までの支援プランの作成や、妊娠期に注意すべき点などの情報提供を行います。心配事の相談も可能です。

◇産後ケア
産後のお母さんと赤ちゃんの生活をサポートする「産後ケア事業」を行っています。場所は自宅、助産所から選ぶことができます。
対象者:お子さんが生後1歳未満で、飯豊町に住民票がある方
内容:助産師による授乳相談や、赤ちゃんの発達・お世話についての相談など。申請により2回まで無料で利用できます

◇妊婦健康診査費の助成
母子手帳交付時に、妊婦健康診査受診票をお渡しします。受診のための費用を町が助成します。

◇赤ちゃん訪問
お子さんが生まれたらご自宅へ保健師が訪問し、出産後の母子の健康確認と子育てについてのアドバイスを行います。

◇赤ちゃんサロン
ママたちが気軽に集まって、おしゃべりしたり、情報交換したり、ちょっと一息ついたりする場所です。
赤ちゃんの体重測定や保健師・助産師による育児・母乳相談や産後のママのケア(乳房ケアなど)の個別相談も受けられます。
対象者:おおよそ1歳までの赤ちゃんとママ

◇新生児聴覚検査費助成
出生後に行う新生児の聴覚検査費用を町が助成します。
内容:1回2,000円まで

◇めざみっ子出産・子育て応援事業伴走型支援
安心して出産、子育てができるよう、妊娠届時から妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産・育児などの見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などによる支援を行います。

問合せ先:町健康福祉課健康医療室
【電話】86-2338

◆02 出産・入学・卒業祝
◇すこやか出産祝
町内にお住まいの方が出産された場合、祝い品および祝い金を贈呈します。
祝い品:商品券5万円分
祝い金:5万円

◇めざみっ子入学祝・卒業祝
町内にお住まいで、小・中学校入学、または中学を卒業するお子さんを持つ保護者に祝い品を贈呈します。
祝い品:商品券1万円分

問合せ先:役場企画課総合政策室
【電話】87-0521

◆03 子育てに関する各種手当
◇児童手当
手当を受けることができる方:町内に住所がある方で、0歳から中学校卒業まで(15歳になる年度末)のお子さんを養育している方が対象になります。

◇家庭保育支援給付金
幼児施設を利用せずに在宅保育を行っている家庭を支援するため、家庭保育支援給付金が支給されます。
対象者:町内在住の、生後2カ月の翌月から満3歳になる年度末までのお子さん
給付金額:1人につき月額5,000円

◇児童扶養手当
手当を受けることができる方:次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になる年度末まで・障がい児は20歳未満)を監護している母または監護し、かつ生計を同じくしている父や、親にかわって児童を養育している方です。
・父と母が離婚した児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が亡くなった児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母が一定の障がいの状態にある児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※所得額によって手当を受けられない場合があります

◇めざみっ子出産・子育て応援ギフト
出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため、「出産・子育て応援ギフト」が支給されます。
対象者:妊娠届出時の面談、赤ちゃん訪問時の面談を受けた妊産婦など
ギフト内容:計10万円(妊娠届出時および出産後、各5万円)

◇共通
問合せ先:役場教育総務課子育て支援室
【電話】87-0518

◇特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される手当です。
手当を受けることができる方:20歳未満で、障がいの状況により、児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方です。また、外国人の方でも日本国内に住所がある場合は手当を受けることができます。

問合せ先:町健康福祉課福祉室
【電話】86-2233

◆04 医療費助成
◇子育て支援医療制度
安心して子どもを産み、健やかに育てることのできる環境づくりの充実を図るため、お子さんの医療費自己負担(保険適用診療)分を助成しています。また、医療機関に入院した場合の食事代についても、請求していただくことでお返しできます。
資格対象者:町内にお住まいの0歳から18歳までの児童
対象期間:誕生した日から18歳に達した日以降の最初の3月31日まで

◇ひとり親家庭等支援医療制度
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、医療費自己負担(保険適用診療)分を助成しています。
資格対象者:ひとり親家庭の18歳以下の児童とその親、両親のいない18歳以下の児童
※所得額によって助成を受けられない場合があります

問合せ先:役場住民課住民室
【電話】87-0511

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