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お知らせ 住民課住民室から

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山形県飯豊町

◆限度額適用・標準負担額減額認定証について
国民健康保険または後期高齢者医療保険の方で、入院した時や外来の自己負担額が高額になりそうな時は、事前に「限度額適用認定証」などの申請をしてください。医療機関などに被保険者証と一緒に提示することにより、窓口での支払いが負担区分(年齢や所得にて判定)の自己負担限度額までになります。
なお、「限度額適用認定証」などを提示せずに一部負担金を支払った場合で、支払った金額が自己負担限度額を超えている時は、診療の月から早くて2カ月後に高額療養費として還付のお知らせを送付します。
※マイナンバーカードを健康保険証として登録している方は、医療機関でマイナンバーカードを提示することで負担区分を確認できますので、申請は不要です

◆6月から入院時の食事代が変更になりました
国民健康保険または後期高齢者医療保険の方が入院した時、1食につきそれぞれの適用区分に応じた食事療養費(食事代)を負担します。今般の食材費などの高騰を踏まえ、厚生労働省において入院時食事療養費が見直され、6月1日から変更になりました(全医療機関共通)。適用区分ごとの食事代は、以下の表のとおりです。

問合せ先:住民課住民室
【電話】87-0511

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