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健康保険証に関するお知らせ

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山形県飯豊町

◆8月1日から国民健康保険・後期高齢者医療保険被保険者証が新しくなります
◇国民健康保険に加入している方
現在使用している国民健康保険被保険者証・高齢受給者証(薄だいだい色)の有効期限は、令和6年7月31日です。新しい被保険者証(緑色)を7月下旬に世帯主宛てに郵送しますので、氏名などの記載内容に間違いがないか必ずご確認ください。また、古い被保険者証(薄だいだい色)は8月1日以降に各自で破棄してください。なお、70歳~74歳の方の窓口での負担割合は前年の所得により判定されるため、8月1日から変更になる場合があります。また、令和7年7月31日までに75歳に到達する方の被保険者証の有効期限は、75歳の誕生日の前日までですのでご確認ください。

◇後期高齢者医療保険に加入している方
75歳以上の方と65歳以上で障害認定を受けた方に交付している後期高齢者医療保険被保険者証(桃色)の有効期限は、令和6年7月31日です。新しい被保険者証(水色)を7月下旬に緑色の封筒に入れて個人宛てに郵送します。届きましたら氏名などの記載内容に間違いがないか必ずご確認ください。また古い被保険者証(桃色)は8月1日以降に各自で破棄してください。

◇限度額適用認定証などをお持ちの方
現在「限度額適用認定証」などをお持ちの方は、有効期限が被保険者証と同じく7月31日です。申請した月の初日から適用となりますので、8月以降も必要な方は8月1日(木)~30日(金)までに申請をお願いします。毎年8月1~2日は窓口が混雑しますので、時間に余裕を持って、もしくは日にちをずらして来庁してください。
※後期高齢者医療保険をお使いで、現在限度額適用認定証などをお持ちの方は自動更新となり、新たに申請していただく必要はありません

◆マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月以降、現行の健康保険証が廃止となります(7月下旬に送付する保険証は、記載の有効期限まで使用することができます)。
令和6年12月以降、新規に資格取得される方で、マイナンバーカードを保険証として登録していない方や、保険証の紛失などで再発行される方は、「資格確認書」で医療機関を受診することになります(資格確認書についての詳細は、決まり次第お知らせします)。
マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするには登録が必要です(マイナンバーカードを作成するだけでは健康保険証として使えません)。登録状況の確認や新規登録は、マイナポータルアプリ、医療機関の窓口、セブン銀行ATM、役場住民課の窓口などで可能です。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問合せ先:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178

◆個人番号(下4桁)の通知について
国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格をお持ちの方に、個人番号の下4桁を通知します。この通知は、健康保険証と個人番号のひも付け誤りが全国的に確認されたことを受け、各保険者(市町村など)が総点検を行いました。今後もマイナンバーカードを被保険者証として安心して利用できるように、被保険者の個人番号が国民健康保険および後期高齢者医療保険のデータベースに正しく登録されていることをお知らせするものです。お手元に届きましたらご確認ください。

◇国民健康保険の方
A4サイズの用紙に「大切なお知らせ」という題名で、世帯ごとに個人番号の下4桁が印字されたものを桃色の封筒で8月上旬に発送します。

◇後期高齢者医療保険の方
8月からの新しい保険証の左下に印字されます
万が一、番号が異なっている場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。

問合せ先:役場住民課住民室
【電話】87-0511

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