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10月分(12月支給分)から児童手当制度が一部改正されます

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山形県飯豊町

■主な改正内容
◇支給対象年齢の拡大(高校生年代まで延長)
中学校修了後も、18歳年度末(高校生年代)まで児童手当が支給されます。

◇所得制限の撤廃
所得にかかわらず、上記に該当する全世帯が児童手当の支給対象となります。

◇支給月が年6回に変更
2カ月に1回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)支給されます。
※制度改正後最初の支給日は、令和6年12月6日を予定しています

(1)第3子以降の多子加算の拡充
第3子以降は、児童1人当たりの支給額が一律3万円に増額します。

(2)第3子以降の児童の算定方法変更
第3子以降の多子加算対象の児童を算定するときに第1子目としてカウントする児童の範囲が、18~22歳の大学生年代にあるお子さんにまで拡充しました。大学生年代にあるお子さん(1人目とする)から数えて3人目以降の児童が第3子以降の多子加算の対象となります。

■手続きが必要な方 ※公務員は勤務先で手続きをしてください
中学生以下のお子さんを養育しているが、現在は所得上限を超過したことにより、児童手当または特例給付を受給していない方
→新たに受給者となるための申請手続きが必要です

(2)中学生以下のお子さんを養育していない方で、高校生年代のお子さんを養育している方
→新たに受給者となるための申請手続きが必要です

(3)大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の子と高校生以下の子の合計が3名以上いる方
→大学生年代のお子さんを第3子以降の加算対象児童に含めるためには、申請が必要です

(1)(2)の方には9月ごろに個別に案内を送付しますので、9月末日までに申請してください
(3)の方には10月ごろに案内を送付しますので、10月末までに申請してください

(1)(2)の方
お子さんの住民票が町外にある場合は、対象となるお子さんがいる場合でも案内が届かないことがありますので、9月中に案内が届かなかった場合には下記へお問い合わせください。

詳細は町ホームページをご覧ください

問合せ先:町健康福祉課子ども家庭健康室
【電話】86-2338

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