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〔住民訴訟〕県が勝訴ー判決の内容を説明いたしますー2

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山梨県

■住民訴訟判決 3つのポイント
判決文は県に厳しい指摘も過去を反省し、適正な県有地の貸し付けを進めます
甲府地裁の判決は県の主張を全面的に認めたものと理解できます。しかし、手放しに喜べる内容ばかりではありませんでした。
判決は、過去に「広大な土地を公共性の薄い民間企業に随意契約で貸すことは全国的に見ても異例で割安賃貸だ」「各土地が『山林』として評価されていることが誤っている」などと新聞が報じたことに触れた上で、県の調査の必要性について、「山梨県と富士急行の間の癒着構造の有無や過去の貸付事務の課題、今後の事務手続きのあり方といった事項が含まれている。今後を見据え、賃貸借契約の抜本的な解決を図るために行われた」と認定しました。
長崎知事は昨年の記者会見で「県有地の賃料額を利用者サイド(県有地の借り主)と安易に合意をした結果、かくも多大な損失を県に与えてしまったということは組織として大いに反省すべき」とも述べています。
前例を優先したため県民の利益を犠牲にしていた面がなかったとは言えません。県は、裁判所の判断を受け止め、反省すべき点は真摯に反省し、今後も適正な県有地の貸し付けを進めていきます。

◆弁護士費用は高かったのか
裁判所:整合性のある金額だ
理由:大手渉外弁護士事務所などの標準的なものと整合的で不相当ではなく、弁護士との協議や見積書を取って、単価や想定所要時間の検討をしているため、契約を結んだ長崎知事の判断に裁量権の逸脱や濫用はなかった。

◆県の調査の目的は
裁判所:賃貸借契約の抜本的な解決を図るため
理由:調査には、山梨県と富士急行の間の癒着構造の有無や過去の貸付事務の課題、今後の事務手続きのあり方といった事項が含まれている。今後を見据え、賃貸借契約の抜本的な解決を図るために行われた。

◆他の弁護士でもできる業務だ。随意契約でいいのか
裁判所:随意契約したことには理由がある
理由:
1)関連する別の裁判の代理人を務める弁護士に調査を依頼することによって、一貫性のある検討を期待できる。
2)調査業務は昭和2年からの長期にわたる賃貸借契約を網羅的に検討するもので、この弁護士と随意契約を結ぶことが、県側の利益になると判断したことには理由がある。

■県民への還元サイクルを実現
賃料を上げることで、県の自主財源が増えます。この自主財源があれば、全国一律のサービスを上回る独自施策を導入できるようになります。
自主財源を得ることで、公立小学校の25人学級や介護待機者ゼロ社会の実現など「〝県民への還元〞の好循環」を実現していきます。
長崎知事は「県は県民資産を有効活用するためになるべく多くの賃料を得たいと考えます。一方の富士急行は賃借人としてなるべく賃料を抑えたいと考えます。ともに当然の考えで、いがみあっているわけではありません。富士急行が長くこの地域の発展に寄与してきたことは県民の共通認識です。今後も地域の価値向上のために富士急行の協力は欠かせません。いま県と富士急行の間に認識の差があるのは事実ですが、県が交渉を続けることで、必ずや富士急行の皆さんのご理解もいただき、地域価値の向上に向け、共に歩んでいただけると信じています」と話しています。

問い合わせ先:行政経営管理課
【電話】055-223-1414【FAX】055-223-1415

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