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新ルールで県有林を有効活用

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山梨県

県有林は、県土の35%を占めています。
県はこの県民全体の財産を最大限に活用するため、県有林の利用方法を定める規則(※1)を改正しました。
※1…山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則

明治44(1911)年に皇室の所有地が下賜された森林(約16万ヘクタール)が県有林のもととなっています。
県有林は、先人たちのたゆまぬ努力によって守り育てられ、県土の保全や木材の供給を通じて本県の発展に大きく貢献してきました。また、企業や教育機関などがさまざまな用途に使うことで、その賃料収入が県の財源の一部になってきました。
しかし、自然環境保護を優先する考え方が高まったことに伴い、県は平成3(1991)年度、民間企業への貸し付けを全面的に凍結しました。
さらに、それまでに貸し付けていた企業や教育機関は、社会経済環境の変化や人口減少などの理由で、貸付契約を更新せず県に土地を返還するケースも相次いでいました。
県民全体の財産を有効活用し、県民の皆さんへのサービス向上に役立てることが必要です。
県は令和2(2020)年10月、自主財源を増やすための基本方針(※2)をまとめ、利用されていない県有地を有効活用することにしました。具体案の検討は令和4(2022)年から始まり、このほど、県有林の利用方法を定める規則を改正し、自主財源を確保すると同時に地域のブランド力の向上を図ることにしました。
県有林は大きく、(1)林野地(2)現在貸し付けている土地(3)返還されたあと利用されていない土地、の三つに分かれます。それぞれについて異なる新たな活用方法を考えています。

◆広大な林野地も有効利用
県土保全と県有財産の経営上支障がない林野地は貸し付けを始めます。どのように土地を使うのかについて、企業などに提案してもらい、林野として維持することと利活用する目的とを比較する審査を経た上で、貸付先を決めることにしています。
審査は、賃料の額だけではなく、地域ブランドの向上に寄与するかどうかも考慮する予定です。

◆現貸付地は売却も返還地は公募へ
現在の貸付契約数約500件のうち、貸し付けるよりも売却した方が経済合理性がある場合で、希望する借受人がいる場合は売却することを検討します。
また、返還されたあとに使われていない土地のうち、利活用の意向を調査した38カ所は、ほとんどが更地ですが、管理費などのコストがかかっていました。
県は利用希望がある土地について公募要領をつくり、8月ごろから公募を始めます。各希望者の土地利用計画を審査したあと、入札をして12月ごろには落札者を決める予定です。
いずれの場合も、各恩賜林の保護組合などの意見を聴いて審査し、透明性の高いルールで県有地の有効活用を進めていきます。
※2…財源確保対策基本方針

◆県有地を有効活用するために規則を改正しました
◇林野地
県土保全などに必要でなく、県が高度利用すべきであると特に認める土地
→地域振興のために知事が必要と認めた場合、貸し付け可能に

◇貸し付けている土地(狭い土地、とび地など)
→貸し付けるよりも売却した方が経済合理性がある場合、売却可能に

◇返還されたあと、利用されていない土地
→営利事業に対する貸し付け解禁

◎地元関係者などの意見を聴取
◎透明性の高い手続きで貸付先などを決定

「自主財源を確保し、県民生活の質を向上」

問い合わせ先:森林政策課
【電話】055-223-1633【FAX】055-223-1636

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