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市民税・県民税申告相談について

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山梨県上野原市

1月1日時点で市内に住所がある人は、前年(令和5年1月1日から12月31日まで)の収入を3月15日(金)までに市に申告する必要があります。収入がない人も申告の必要があります。前年度の申告の状況により、該当すると思われる人には申告書を郵送しますので、税務課に申告書を持参または郵送するか、次ページの会場で、3月15日(金)までに申告してください。
※この申告は、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の申告を兼ねています。

●次の(1)〜(4)に該当する人は市民税・県民税申告書の提出は不要です。
(1)所得税の確定申告書を税務署に提出する人
※2月16日(金)から3月15日(金)までの間に確定申告をしてください。(還付申告は2月16日以前でも可能)
※提出のみや簡易な申告の場合は、次ページの会場でも受け付けます。
※確定申告書作成や内容などに関する詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp)
(2)市内に住んでいる人の税法上の扶養になっている人
※扶養者が市外に住んでいる人は申告が必要です。
(3)給与収入の他に収入がなく、源泉徴収票に記載された各種控除以外に追加する控除がない人
※給与の支払者から、市に給与支払報告書が提出されている場合に限る
(4)公的年金の他に収入がなく、源泉徴収票に記載された各種控除以外に追加する控除がない人
※公的年金の支払者から、市に公的年金等支払報告書が提出されている場合に限る

●申告がない場合、次の軽減等が受けられない場合があります。
・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の各種軽減制度(簡素な給付措置)が不適用となり、また、高額医療費や入院したときの食事代で減額認定が認められないなど不利益となる場合があります。
・公営住宅入居・児童手当などの申請に必要な課税証明書の発行ができません。

●市民税・県民税申告受付(相談)会について
2月15日(木)から3月15日(金)までの期間(土日、祝日は除く)、市役所本庁舎及び各地区会場で市民税・県民税の申告および簡易な確定申告の相談を受け付けます。
申告に必要なもの:
・源泉徴収票や収入および必要経費のわかるもの
・各種控除証明書や支払金額がわかるもの(生命保険・地震保険・旧長期損害保険の支払証明書、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料など)
・本人の口座がわかるもの
・マイナンバーカード(被扶養者がいる人はその人のマイナンバーがわかるもの)
※マイナンバーカードをお持ちでない人は、番号確認書類(通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し)および身元確認書類(運転免許証や保険証など)の2点が必要です。

○申告会場では、受付順に申告相談を行います。円滑な申告相談のため、次の点にご協力ください。
・医療費控除の申告をされる人は「医療費控除の明細書」を作成し、提出してください。
※領収書などは、税務署から提示などを求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間保管してください。
※医療費通知に記載されていないものがある場合、領収書に基づき医療費控除の明細書を作成してください。

・不動産所得、営業所得、農業所得などがある人は必ず各経費の集計をしてきてください。
※集計をされていない人は申告相談をお断りする場合があります。
・土地や建物・株式の譲渡所得、分離課税の配当所得、青色申告、住宅借入金等特別控除の初年度申告、雑損控除、過年分の申告がある人は、市役所では受付できません。大月税務署での相談・申告をお願いします。

■市民税・県民税申告受付(相談)会場日程表

※当日の混雑状況により、午前の受付時間を繰り上げる場合があります。

問い合わせ:
【市民税・県民税について】税務課【電話】62-3113
【所得税・消費税について】大月税務署【電話】22-3151

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