◆12月2日から従来の健康保険証は新規発行されなくなります
国が示すマイナンバーカードと健康保険証の一体化の原則に基づき、12月2日に従来の健康保険証は廃止され、以降の健康保険証の再発行や新規発行などはできなくなります。
ぜひこれを機会に、マイナ保険証の利用のご検討をお願いします。
◆利用登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用登録が必要です。登録は、市民課や医療機関・薬局の窓口(カードリーダー)でできるほか、スマホやパソコンの「マイナポータルアプリ」からもできます。
※窓口で利用登録する場合は、申込者本人のマイナンバーカードおよびマイナンバーカード発行時に窓口で設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。
◆マイナ保険証ってなに?
健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができ、利用の際は、顔認証付きカードリーダーで受付をするため、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得などを行うことができ、より良い医療を受けることができます。
◆廃止日(12月2日)以降の対応
住所や負担割合などに変更があった場合や年齢到達(70歳・75歳)によって健康保険証の有効期限が切れる人には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。
詳しい情報はQRコード 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
※QRコードは本紙をご覧ください。
◆QandA〜健康保険証利用に関するよくある質問〜
Q:12月2日以降は、手元にある健康保険証は使えないのか。
A:健康保険証に記載のある有効期限まで使用できます。
Q:マイナ保険証を作っていない場合、今後医療機関を受診できないのか。
A:マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
問い合わせ:市民課国保年金担当
【電話】62-3112
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