令和3年7月、静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、盛土を原因とする災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土などを全国一律の基準で規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、山梨県では、令和7年4月1日から全域で規制を開始する予定です。
これにともない、住民や事業者の皆さんを対象に、法律の内容についての説明会の開催を予定しています。詳しくは、県ホームページをご覧ください。
◆新しい法律のポイント
(1)盛土などの崩落によって人家などに危害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
(2)規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合は、事前に知事の許可や届出が必要となります。
(3)規制区域内の盛土などが行われた土地は、土地所有者などが安全に保つ必要があります。
(4)無許可で盛土を行うなど悪質な場合は、罰則の対象となります(最大で3年以下の懲役・1,000万円以下の罰金、法人の場合3億円以下の罰金)
◆山梨県における規制区域(案)
県において規制区域を指定するための調査を行ったところ、県内全域が「宅地造成等工事規制区域」もしくは「特定盛土等規制区域」のどちらかに指定される見込みです。
◆規制開始日(規制区域指定日)
令和7年4月1日
※盛土規制法の概要や規制区域(案)については、県ホームページをご覧ください。
問い合わせ:
県都市計画課【電話】055-223-1717(宅地造成等工事規制区域に関すること)
森林整備課【電話】055-223-1645(特定盛土等規制区域に関すること)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>