山梨県最低賃金は、令和5年10月1日から時間額938円に改定されています。また、「山梨県電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業最低賃金」は、令和5年12月16日から時間額997円に、「山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金」は令和5年12月10日から時間額971円に改定されました。
詳しくは、山梨労働局賃金室または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
問合せ:
山梨労働局賃金室【電話】055-225-2854
甲府労働基準監督署【電話】055-224-5616
都留労働基準監督署【電話】43-2195
鰍沢労働基準監督署【電話】0556-22-3181
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