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自治体の皆さまへ

令和6年度市税・使用料などの納期

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山梨県上野原市

・納期限が土・日、祝日にあたる場合には、その翌営業日が納期限となります。
・口座振替で納税・納入されている人は、納期限前までに預貯金の残高を確認してください。
・法改正などにより納期限が変更になる場合もありますのでご注意ください。
・上・下水道使用料および簡易水道使用料の納期は2か月に1度となります。

※納め忘れのないように、口座振替をお勧めします。市内金融機関の本・支店の口座をお持ちの人は、口座振替に切り替えることができます。申込用紙は、市内の金融機関窓口および市役所税務課窓口に用意しています。
口座振替をご利用いただくことで市の経費節減につながりますので、皆さんのご協力をお願いします。
【納付方法別・1件に係る経費比較】
口座振替納付…約10円
銀行・郵便局納付…約330円(QRコード印字納付書は除く)
コンビニ納付…約60円
※上下水道使用料および簡易水道使用料は、口座振替の申し込み方法が異なります。上下水道使用料の口座振替については、水道企業団上野原事務所(【電話】63-0523)へ、簡易水道使用料の口座振替については、生活環境課簡易水道担当(【電話】62-3114)へお問い合わせください。

問合せ:税務課収納担当
【電話】62-3113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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