国民年金に加入している学生で、年金保険料の納付が困難な場合には、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予される制度があります。
●対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学し、前年の所得が一定金額以下の人
●承認期間
4月~翌年3月(年度途中で20歳になる場合は、誕生日の前日が所属する月~3月)
●申請先
大月年金事務所、市民課国保年金担当、秋山支所および各出張所
※スマートフォンを利用した電子申請も可能です。事前にマイナンバーカードの取得と、マイナポータルの利用者登録の手続きが必要となりますので、詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
●申請に必要なもの
学生証または在学証明書、基礎年金番号通知書または年金手帳
●保険料の追納について
学生納付特例期間については、老齢基礎年金を受け取るための資格期間になりますが、将来受け取る年金額には反映されません。
そのため、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから納めること(追納)ができます。詳細はお問い合わせください。
問合せ:
大月年金事務所【電話】22-3811
市民課国保年金担当【電話】62-3112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>