退職や就職などにともなう加入・喪失は14日以内に手続きを
■退職したとき
職場の健康保険や後期高齢者医療保険などに加入しないときは、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。加入手続きが遅れると、一度に納める保険税が高額になる場合がありますので、必ず本人または同一世帯の人が手続きしてください。
《手続きに必要なもの》
・健康保険資格喪失証明書または退職証明書など
・世帯主と国保加入者のマイナンバー確認書類(マイナンバー(個人番号)カードや通知カード)
・窓口に来た人の身分証明書(運転免許証などの顔写真付きの証明書)
※次の場合は国保への手続きは不要です
・引き続き職場の健康保険を任意継続する場合
・転職先などの新たな健康保険に加入する場合
・家族の健康保険の扶養に入る場合
■就職したとき
●国民健康保険に加入している人が、新たに職場の健康保険に加入する場合は手続きが必要です
職場の健康保険に加入しても、自動的に国民健康保険の資格が喪失するわけではありません。
喪失の手続きをしないと、国民健康保険税が請求され続けることになりますので、必ず本人か同一世帯の人が手続きしてください。
《手続きに必要なもの》
・国民健康保険証
・職場の健康保険の保険証
・世帯主と国保喪失者のマイナンバー確認書類(マイナンバー(個人番号)カード)や通知カード)
・窓口に来た人の身分証明書(運転免許証などの顔写真付きの証明書)
問合せ:市民課国保年金担当
【電話】62-3112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>