■道路に張り出した樹木は剪定・伐採をお願いします!
道路に張り出した樹木は、自動車や歩行者の通行の支障となります。私有地から道路に張り出している樹木は、土地所有者に維持管理の責任があり、倒木や枝葉が原因で事故が発生した場合、被害者から所有者に対して管理責任を問われることがあります。安心・安全な道路空間確保のため、樹木の適切な維持管理をお願いします。
●支障となる範囲
道路法では、道路の安全な交通を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています(建築限界)。これを超えて道路上に張り出した樹木は、土地所有者にて剪定・伐採をお願いします。
●緊急時の対応
樹木が著しく交通の妨げとなっており、事故の発生が予測されるなど緊急の場合は、道路管理者が所有者に予告なく剪定・伐採することがあります。
問合せ:建設課管理担当
【電話】62-3123
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