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後期高齢者医療制度について 新しい被保険者証や保険料などをお知らせします

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山梨県上野原市

●基準収入額適用による負担割合の変更について
住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる世帯は、一部負担金(診療などにおける被保険者の窓口負担)の負担割合が3割となります。ただし、収入金額が一定基準額以下で、基準収入額適用の要件に該当する場合、負担割合が2割または1割となります。要件に該当する場合は、収入状況などを確認の上、適用後の負担割合の被保険者証を送付します。申請は不要です。

●令和6年度の保険料
後期高齢者医療制度では、保険料率を2年に1度見直すこととなっており、今回、国の制度改正を背景に、令和6・7年度の保険料率を次のとおり改定しました。
令和6年度分の保険料は、令和5年中の所得に基づき、7月に決定されます。保険料の通知は、7月中旬に発送します。

※1…均等割額は世帯の所得水準にあわせて軽減されます。
※2…令和6年度に限り、年金収入などが153万円~211万円相当の人の所得割率は、10.20%になります。
※3…次に該当する人は、賦課限度額が段階的に引き上げられます(令和6年度73万円、令和7年度80万円)。
(1)令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった者
(2)後期高齢者医療制度の被保険者で令和6年度中に障害認定を受けた者

●保険料の納付方法
保険料の納付方法には、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2つがあります。
※口座振替は、通知書記載の指定口座から引き落とされます。

●新しい被保険者証を交付します
有効期限が令和7年7月31日の新しい後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
新しい後期高齢者医療被保険者証は桜色で、7月中旬~下旬に特定記録郵便で郵送します。お手元に届いた日から使用できます。
現在の被保険者証は、8月以降は使用できません。古い被保険者証は、個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄してください。
※後期高齢者医療保険料を完納していない人には、有効期限の短い被保険者証が交付される場合があります。

○マイナ保険証への移行をお願いします!
被保険者証の交付は12月1日までで終了となります。マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)への移行をお願いいたします。

●限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は、8月1日から新しいものとなります。被保険者証とは別に交付しますが、認定証の色に変更はありません。
発行される認定証はすべて有効期限が令和7年7月31日までとなります。前年度に交付を受けていて今年度も適用要件に該当する場合は、引き続き交付します。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、受診時にマイナンバーカードを提示することで、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の提示が不要となります。ぜひご利用ください。

○長期入院されている場合
所得区分が「低所得者II」に該当する期間中に、90日を超える入院をしている被保険者は、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。ただし、申請書を提出する月以前の12か月以内で90日を超えた入院日数のわかる領収書もしくは入院証明書などの添付書類が必要です。
申請後は、入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代については療養費(食事療養費差額)の申請が必要となります。

問合せ:市民課国保年金担当
【電話】62-3112

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