◆4月1日から相続登記の申請が義務化されました
民法および不動産登記法の一部が改正され、令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の所有権移転登記が義務付けられました(令和6年4月1日より以前に相続が発生している場合も対象となります)。
詳しくは、お近くの法務局にお問い合わせください。また、登記の専門家である司法書士への相談もご検討ください。
問い合わせ:
・甲府地方法務局【電話】055-252-7151
・山梨県司法書士会【電話】055-253-6900
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