市では、身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度の難聴により、日常生活に支障のある高齢者などに対して補聴器の購入費用の一部を補助します。
補助対象者:障害者総合支援法に基づく補聴器の支給対象とならない人、または上野原市難聴児補聴器購入等費助成金交付要綱に基づく助成対象とならない人であって次のすべてに該当する人
・上野原市に居住し、かつ住民登録のある人
・両耳の聴力レベルが40デシベル以上の人、または医師が補聴器の装用が必要であると認める人
・市税などを滞納していない人
補助金額:補聴器本体購入費用の1/2(上限3万円)
※2月以前に購入した補聴器は対象外です。
※補聴器の修理や付属品などの購入は対象外です。
申請方法:次の書類を長寿介護課に提出
・補助金交付申請書
・医師の意見書(専用様式)
・購入予定の補聴器の見積書※申請受付は、2月から開始します。
※交付申請は、必ず機器の購入前に行ってください。
※意見書の作成に必要な診察料や検査料、文書作成費などは自己負担となります。
問い合わせ:
長寿介護課地域包括支援担当【電話】62-3128
福祉課障害福祉担当【電話】62-4133
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