2月1日から、下水道供用開始区域が右図のとおり拡大されました。
◆受益者負担金について
区域内の建物所有者から提出していただく「下水道事業受益者申告書」に基づき、受益者負担金の額を決定し、納付書を送付します。納付書がお手元に届いたら、納付期限内での納付をお願いします。
※「下水道事業受益者申告書」は、5月から6月にかけて該当者にお届けします。
◆宅地内排水設備設置工事
下水道が使用できるようになった区域では、宅地内(台所・風呂・便所など)に排水設備を設置し、すみやかに下水道に接続するようお願いします。
※工事の施工は、市指定の工事店に依頼してください。
※7月より前に設置をご希望の場合は、生活環境課下水道担当までご連絡ください。
※市では、下水道接続のための工事費の補助を行っています。詳しくは、QRコードから市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
※QRコードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:生活環境課下水道担当
【電話】62-3114
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