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自治体の皆さまへ

悪質な滞納は許しません!

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山梨県中央市

・市県民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
市民のみなさんから納めていただく税金は、福祉や教育などの行政サービスや、まちづくりを支える大切な財源です。多くのみなさんは、自ら定められた期限内に納付していただいていますが、一方で納税資力があるにもかかわらず納付に応じない滞納者もいます。
市では税収の確保と納税をしている人との公平性を保つため、このような滞納者に対し滞納処分を強化し、滞納額の縮減を図っています。

■滞納処分の流れ
▽滞納処分とは
納期限までに納めた納税者との税負担の公平性を加味し、納期限までに納付がない場合、延滞金が徴収されるほか、次の手順で滞納処分が行われます。
(1)督促
納期限を過ぎると「督促状」を送付します。
(2)催告
「督促」で納付がない場合は「催告書」を送付します。
(3)財産調査
勤務先への給与調査、金融機関への預金調査、保険会社への加入保険調査、所有している不動産調査などを行います。
(4)財産差押え
財産調査で発見した財産の差し押さえを行います。
(5)公売・取り立て
差し押さえた給与、預貯金などは取り立てにより、不動産は公売により換価します。
(6)税充当
滞納している市税に充当します。

▽具体的に行われること
(1)預金の差押え
預金(普通預金、定期預金)を差し押さえ、金融機関などから取り立てます。
(2)生命保険契約の差押え
保険契約などにおいて有する請求権を差し押さえ、保険金などを取り立てます。また保険を解約し、解約返戻金を滞納している市税に充当します。
(3)給与の差押え
勤務先へ通知し、支払われるべき給与の一部を差し押さえます。
(4)自動車の差押え(タイヤロック)
自動車の登録差し押さえを行ったうえで、タイヤロックで運行禁止措置を行い、自動車を公売します。
(5)不動産の差押え
所有している不動産(土地、家屋など)を差し押さえ、公売します。
(6)家財道具などの差押え
自宅などの捜索(強制調査)を行い、家財道具などを差し押さえ(取り上げ)、公売します。

■延滞金が発生します
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金が発生します。
延滞金の割合は納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2・4%(※1)、それ以降は年8・7%(※2)となります。
(※1)納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(上限は年7・3%)
(※2)延滞金特例基準割合に年7・3%を加算した割合(上限は年14・6%)
延滞金特例基準割合…財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の該当年の前々年9月から前年8月までにおける平均に、1%を加算した割合のこと

▽(参考)延滞金の計算
(令和5年中の割合での一般的な計算例)

(例)納めるべき税額が56,400円、納期限が令和5年2月1日のとき、令和5年5月31日に全額納付した場合の延滞金の計算
▽2月2日~3月1日(納期限の翌日から1か月)
56,000円×2.4%×28日/365日 =103円
▽3月2日~5月31日(上記の期間から全額納付するまでの期間)
56,000円×8.7%×91日/365日 =1,214円(1,000円未満切り捨て)
延滞金 =103円+1,214円 =1,300円(100円未満切り捨て)

■期限内に納付しましょう
滞納処分を受けると、経済的な不利益を負うだけでなく社会的信用を失うことにもなりかねません。必ず、納期限内の納付をお願いします。
市では、期限内に納付できない人の相談を受け付けています。災害、病気、失業、事業の休廃止により納付が困難な場合は、お早めに相談してください。
※相談の際には収入、支出、財産状況がわかる資料をご用意ください。
・財産差押:動産、不動産、預貯金、給与など

・公売・取立:差押え財産を売却(取立)

・充当・配当:売却代金は差押えに係る市税に充当・配当

▽令和4年度差押え実績

問合せ:税務課収納担当
【電話】274-8548

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