■「共生社会」の実現のために
すべての命は同じように大切で、かけがえのないものです。誰もが互いに人格と個性を尊重し、その人らしさを認め合うことで共に生きる社会(共生社会)の実現に繋がります。「障害者差別解消法」では、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮」を行うことなどを通じて「共生社会」の実現を目指しています。
▽不当な差別的取り扱いの禁止
正当な理由がなく、障がいを理由として差別することを禁止します。
▽合理的な配慮の提供
障がいのある人から、何らかの配慮を必要とする意思表示があったときに、負担が重過ぎない範囲で対応することです。
お互いに理解し合って、暮らしやすい地域を目指しましょう。
問合せ:福祉課
【電話】274-8544
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