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自治体の皆さまへ

環境のこと

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山梨県中央市

■お盆のお供物を特別収集します
日時:8月16日(水)午前8時まで
出し方:
・ゴザやすだれにしっかり包んで出してください。
・不燃物は入れないでください。
・川に流さないでください。

◇収集場所
・田富
各自治会の公民館前(桜自治会は、さくら公園道祖神前)
・豊富
各地区のリサイクルステーション
・玉穂
井之口公会堂、井之口2自治会管理人室北、若宮公会堂前駐車場、梨大上久保宿舎外灯下、西新居公会堂、中楯公会堂、新城公会堂、林照院(上成島自治会)、宿成島公会堂、梨大成島宿舎D棟西(新成島自治会)、下成島公会堂、下成島2自治会粗大集積場、高橋旧公会堂、極楽寺共同集積場、蓮華寺入口(乙黒自治会)、下河東上公会堂(下河東・東西自治会)、下河東下公会堂、町之田旧公会堂、一町畑公会堂、上三條公会堂、西部児童館(下三條1自治会)、下三條2自治会公会堂

■ごみの不法投棄は犯罪です
◇不法投棄とは
不法投棄とは廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を定められたルールに従って適正に処理せず、処理施設以外の山林、原野、空き地、農地などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、不法投棄を禁止しています。不法投棄をした人や、その未遂行為をした人は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則を科されることがあります。

◇私有地への不法投棄
私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することはできません。不法投棄した人が当然に撤去するべきものですが、行為者が特定できない場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する清潔の保持の通り、土地の占有者や管理者の責任によって自らが撤去処理しなければなりません。
不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発します。外からごみを簡単に捨てられないように、柵やフェンスなどを設置し、定期的に除草作業を行うなど、不法投棄をされにくい環境を整えましょう。

■中央市ごみのないきれいなまちにする条例(抜粋)
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、その所有し、若しくは占有し、又は管理する土地に、みだりにごみ等が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。

◇不法投棄を見つけた場合
不法投棄は犯罪です。不法投棄を目撃したときは、危険を伴う恐れがありますので、直接注意することはせず、直ちに関係機関に連絡してください。
・南甲府警察署【電話】243-0110
・中北林務環境事務所環境・エネルギー課【電話】0551-23-3090

◇循環型社会を形成するために
不法投棄された廃棄物は、自然環境や地域の景観を損なうだけでなく、廃棄物の種類によっては将来にわたり悪臭や地下水汚染など公害問題を発生させ、健康や生活にも悪影響をおよぼすことがあり、現状回復には多大な費用がかかります。
不法投棄された廃棄物には、本来有効な資源として活用されるべきものも含まれており、不法投棄は、循環型社会の形成に反するものです。不法投棄を根絶しない限り、循環型社会を形成していくことはできません。
美しい地球を後世に残すために、不法投棄の根絶にご協力をお願いします。

問合せ:市民環境課環境担当
【電話】274-8543

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