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自治体の皆さまへ

環境のこと

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山梨県中央市

■動物愛護週間
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、国民に広く動物の愛護と適正な飼育についての理解と関心を深めてもらうために、毎年9月20日から26日を「動物愛護週間」と定めています。
家庭に心のやすらぎと、あたたかなふれあいをもたらすペットたち。彼らにとって、飼い主は生きていくための唯一のよりどころです。だからこそ、飼い主には、ペットに愛情を注ぐだけでなく、最後まで責任をもって飼い続ける覚悟が必要です。
近年、認知症などによりペットを飼育することができなくなる飼い主がよく見られます。家族の一員でもあるペットが最後まで幸せに過ごせるよう、前もって考えておくことが重要です。

■動物虐待の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療をせずに放置したり、充分なエサや水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

○動物虐待等通報窓口
山梨県動物愛護指導センター【電話】273-5034
山梨県中北保健福祉事務所衛生課【電話】0551-23-3071
※動物を殺傷するなど明確な虐待は、ただちに警察へ通報してください。

問合せ:市民環境課 環境担当
【電話】274-8543

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