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こんなの188(いやや)っ!消費生活トラブルQ and A

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山梨県中央市

Q:海産物の電話勧誘販売に関する相談が増加しています!
電話で「北海道の支援のために海産物を買ってほしい。北海道から仕入れており、内容も良いし、損はさせない」と勧誘を受け、購入したが、届いた品物を見ると、代金に見合わないものだった。

A:「以前購入してもらった」「売れなくて困っている」などと、善意に付け込むケースが見られます。電話勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。一方的に商品が届いた場合は、事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。また、電話勧誘を受けて購入した場合は、契約書面などを受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができますので、お近くの消費生活相談窓口にご相談ください。

問合せ:総務課
【電話】274-8511

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