架空請求にご注意を!
Q:「消費料金に関する訴訟最終告知」という内容のハガキが届いた。電話したら弁護士を名乗る者を紹介され、取下げ料として10万円の請求をされた。全く身に覚えのない内容だが、どうしたらよいか。
A:架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。
連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。不安に思った場合や、トラブルが生じた場合はすぐに消費者ホットライン【電話】188までご相談ください。
問合せ:総務課
【電話】274-8511
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