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特集 子育て支援課からの大切なお知らせ

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山梨県中央市

◆令和6年10月から児童手当制度が変わりました
児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(12月支給分)から支給対象が拡充されました。

▽制度改正の内容
・所得制限の撤廃
受給者の所得が一定以上ある場合、これまでは受給に制限がありましたが、今後は所得にかかわらず全額支給されます。

・支給期間を高校生年代まで延長
これまでは中学生以下が支給対象でしたが、今後は高校生年代(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)も支給対象になります。

・支払回数が年6回(偶数月)に増加
これまでは4か月分ずつ年3回支給されていましたが、今後は2か月分ずつ年6回(偶数月)支給されます。

・第3子以降の支給額が3万円に増額

※親等に経済的負担のある22歳以下(平成14年4月2日以降生まれ)の子のうち、上から数えて3⼈目以降が増額の対象です。

▽手続きについて
新たに児童手当の支給対象になる子を養育している⼈で、現在、児童手当を受給していない⼈は、申請が必要です。申請が必要な⼈には8月上旬に通知を送付していますので、内容をご確認いただき必ず申請してください。
※通知が届かなった⼈や申請方法などの詳細を知りたい⼈は、市HPをご覧ください。

◆令和6年11月から児童扶養手当制度が変わります
児童扶養手当法の一部改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給)から次のとおり児童扶養手当制度が改正されます。

▽制度改正の内容
・所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、受給資格者本⼈の前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があり、この判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられました。

・第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

これまで
・全部支給…6,450円
・一部支給…6,440円~3,230円(所得に応じて決定)

令和6年11月から
・全部支給…10,750円
・一部支給…10,740円~5,380円(所得に応じて決定)

■11月は児童虐待防止推進月間です

〈児童虐待とは〉
・身体的虐待
殴る、ける、投げ落とす、溺れさせる、異物を飲ませる、戸外に締め出すなど
⇢後遺症を残したり、死に至ることも
・ネグレクト
子どもを残したまま外出する、家に閉じ込める、病気や怪我を放置する、適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにするなど
⇢発達・発育が遅れたり、栄養失調や脱水症状などから死に至ることも
・性的虐待
子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体に子どもを強要するなど
⇢異性への嫌悪感を植えつけるなど子どもの心身に大きな傷を与えます
・心理的虐待
言葉によるおどし、無視や拒否的態度をとる、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるう(DV)など
⇢子どもの心に不安やおびえなどを引き起こす

児童虐待とは、本来、子どもを守る保護者(親や親に代わる養育者)が、子どもの身体や心を傷つけてしまうことをいいます。子どもへの虐待は大きく4つに分類されますが、これらが重複して起こることも少なくありません。

▽山梨県の児童虐待相談の現状
児童相談所への相談件数が1,451件、市町村への相談件数が761件で、依然として高い水準です(令和4年度県統計)。主たる虐待者は実母が1番多く37・3%、実父母両方が31・6%、実父18・9%となり、親による虐待が約9割を占めました。
虐待の内容別では、心理的虐待48・9%、ネグレクト29・0%、身体的虐待21・2%、性的虐待0・9%でした。核家族化や地域のつながりが薄いことで、子育てが孤立し、育児の不安や負担感が大きくなり、誰もが虐待をひき起こす要因を持ち合わせています。

▽これって「しつけ」?それとも「虐待」?
「しつけ」とは、基本的な生活習慣や社会のルール、マナーを身に着けるよう働きかけることで、子どもの発達や理解度に配慮しながら行うものであり、暴力などで従わせて行うものではありません。保護者にとっては「しつけ」のつもりでも、子どもにとって有害であれば「虐待」になります。虐待はどのような理由があっても許されるものではありません。
※児童虐待防止法により体罰は禁止されています。

▽「虐待かな?」と思ったら…
「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときは、ためらわずに子どもを虐待から救うための行動を起こすことが大変重要です。悩みを抱えている親子からのSOSが出ている可能性もあります。
通告者の秘密は守られますので、虐待を受けていると思われる子どもを発見したときは、勇気を持ってすぐに連絡してください。もし虐待でなかったとしても、通告をした⼈が責任を問われることはありません。

▽子育て中のみなさんへ
親は夢を持って子育てを始めます。しかし、いざ子どもと向かい合うと、子育てに追われる毎日の中で、あるいは仕事との両立でイライラを募らせ「こんなはずじゃなかったのに…」と落ち込むこともあります。それは、母親も父親もぶつかる壁です。失敗を繰り返しながら、親も子どもと一緒に育っていきます。みなさんの子育てを応援したいという⼈が地域にはたくさんいます。まわりの⼈の協力を得ることも大切です。ぜひ、ご相談ください。

相談・問合せ:
・こども家庭センター(家庭児童相談室)
【電話】274-8557
(平日)
午前8時30分~午後5時15分
・中央児童相談所
【電話】288-1561
・全国共通ダイヤル(無料)
【電話】189
(いちはやく)

問合せ:子育て支援課
【電話】274-8557

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