■固定資産税第3期の納付期限
第3期納付期限:12月25日(水)まで
期限内の納付をお願いします。口座振替をご利用の人は、12月25日(水)が振替日です。再振替はありませんので、残高などの確認をお願いします。
問合せ:税務課
【電話】274-854
■事業主(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収義務があります
山梨県と県内市町村が連携して、個人住民税の給与特別徴収の完全実施を行っています。
地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、個人住民税も給与特別徴収(給与天引き)する義務があります。
・所得税の源泉徴収をしている事業所では、従業員の住民税を給与から特別徴収してください。
・給与所得者を普通徴収(個人納付)とする場合は、令和6年分の給与支払報告書の提出時に「切替理由書」の添付が必要です。
・特別徴収に係る個人住民税の納付は、eLTAXによる電子納税が便利です。詳細は「エルタックス」で検索してください。
問合せ:税務課
【電話】274-8546
■コンビニ交付サービス利用停止
コンビニ交付サービスは、システムメンテナンスのため利用を一時停止します。
日時:12月7日(土)終日
問合せ:市民環境課
【電話】274-8541
■マイナンバーカードの平日時間外・休日交付を行います
個人番号カード交付通知書が届いた人を対象に、平日時間外や休日も交付事務を行います。また、電子証明書更新手続きも受け付けますので、ぜひご利用ください。
※場所はどちらも市民環境課
▽平日時間外交付(予約制)
日時:12月10日(火)、17日(火)、24日(火)午後5時30分~7時
※30分ごとの時間帯(全3回)で予約することができます。
定員:各回5人(先着)
申込期限:各日前日まで
▽休日交付
日時:12月14日(土)午前9時~正午
申込み・問合せ:市民環境課
【電話】274-8541
■12月の市民と市長の対話室
日時:12月25日(水)午前9時30分~11時
場所:中央市役所
対象・定員:市内在住、在勤、在学の個人または団体 3組(先着)
申込方法:政策秘書課、玉穂・豊富支所、市HPにある申込書に必要事項を記入し、12月18日(水)までに提出してください。
※詳細はお問い合わせください。
問合せ:政策秘書課
【電話】274-8512
■国民年金保険料の納め忘れはありませんか?
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日)に納めた保険料の全額です。この期間中に納めたものであれば、過去の年度分の保険料や、追納された保険料も控除の対象になります。
また、家族の負担すべき国民年金保険料を納めている場合も、自分の国民年金保険料に加えて控除が受けられます。
社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または「領収証書」が必要です。
国民年金制度は、税法上有利なだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など、万が一のときにも心強い味方となる制度です。保険料に納め忘れがある場合は、納付書を利用して金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納付しましょう。
※コンビニエンスストアから納付する場合は、証明書の発行までに時間がかかる場合があります。
※詳細はお問い合わせください。
問合せ:竜王年金事務所
【電話】278-1100
■高額療養費「外来年間合算」の支給について
国民健康保険と後期高齢者医療保険の高額療養費の外来年間合算の支給対象となる人には、12月初旬に申請書を郵送する予定です。
ただし、後期高齢者医療制度に加入している人で、高額療養費支給の口座を登録している人は、登録口座に振り込みますので、申請書は郵送しません。
対象:7月31日を基準日として70歳以上で、保険証の負担割合が2割または1割の人で、1年間(前年8月1日~7月31日)に支払った外来医療費の自己負担額が14万4,000円を超える人
※そのほかの医療保険に加入している人は、各医療保険にお問い合わせください。
問合せ:保険課
【電話】274-8545
■年末の交通事故防止県民運動
年末は飲酒の機会が増えたり、交通渋滞も起こりやすくなったりと、気持ちが気ぜわしくなることから、交通事故の多発が懸念されます。
交通ルールやマナーを守り、交通事故を起こすことなく新年を迎えましょう。
期間:12月1日(日)~31日(火)
問合せ:危機管理課
【電話】274-8519
■建物などを新築・取り壊したときは届出を
建物を新築または取り壊した場合、市役所税務課へ届出が必要です。届出がされないと、来年度の固定資産税が適正なものとなりませんのでご注意ください。
(1)家屋(住宅・車庫・倉庫など)を新築した場合
※ただし、建築確認を受けた場合、または表示登記をした場合は必要ありません。
(2)未登記の建物を新たに取得した場合
(3)建物を取り壊した場合
申請期限:12月27日(金)まで
▽住宅用家屋を建て替える場合も届出が必要です
令和6年中に住宅用家屋を取り壊した跡地に令和7年に新築で住宅用家屋を建て替える予定がある場合は、必要書類を持参して税務課に届出をしてください。
必要書類:新築家屋に係る次のどちらかの書類(令和6年12月31日以前の日付のもの)
・建築確認済証
・建設工事請負契約書(仮契約書は不可)
申請期限:令和7年3月31日(月)まで
問合せ:税務課
【電話】274-8546
■農林業センサスを実施します
令和7年2月1日を基準日として「2025年農林業センサス」を実施します。
農林水産省では、農林業・農山村の現状と変化を的確に捉え、きめ細かな農林行政を推進するために、5年ごとに農林業を営んでいるすべての世帯や法人を対象に調査をします。
農林業の現状を知り、未来へつなげる大切な調査です。ご協力をお願いします。
▽調査員を装った詐欺にご注意ください
令和7年1月から、調査員が対象となる世帯へお伺いします。調査員は都道府県知事が発行する調査員証を必ず携帯しており、調査にあたって現金等の金品を要求することは一切ありません。
不審な点や疑問などがありましたら、お問い合わせください。
問合せ:企画課
【電話】274-8523
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