介護保険料は1年以上滞納すると、滞納した期間に応じて介護サービス時の窓口負担が増加してしまいます。
◆1年以上滞納した場合…
介護サービス利用料をいったん全額負担(10割負担)で払っていただきます。その後、請求により市から7~9割を還付します。
◆1年6か月以上滞納した場合…
保険給付を一時的に差止めます。差止めとなった保険給付額を滞納している保険料に充当し、還付分があれば残りを還付します。
◆2年以上滞納した場合…
保険料は時効により、納めることができません。時効になった保険料があると、いざ介護サービスを利用するときに、時効期間に応じて、介護サービス利用料の自己負担が、3~4割になります。高額介護(予防)サービス費や、施設での食費等の給付はしません。
介護保険料は、65歳になった直後など年金から引き落とせない期間があり、この期間の保険料が未納になっているケースが多く見られます。納め忘れのないようにお願いします。納付が困難な場合は、長寿推進課にご相談ください。
問合せ:長寿推進課
【電話】274-8556
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