「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、山梨県では、令和7年4月1日から全域で規制を開始する予定です。
県では、住民や事業者のみなさまを対象に、法律の内容についての説明会の開催を予定しています。
◆新しい法律のポイント
・盛土などの崩落により、人家などに危害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
・規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合、あらかじめ許可や届出が必要です。
・盛土などが行われた土地では、土地所有者などが盛土などを安全に保つ必要があります。
・無許可で盛土を行うなど悪質な場合は、罰則の対象になります。最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下(法人重科3億円)
◆県における規制区域(案)
全域が「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」のどちらかに指定される見込みです。
盛土規制法の詳細は山梨県HPをご覧ください。
◆規制開始日(規制区域指定日)
令和7年4月1日
問合せ:
・山梨県都市計画課
【電話】223-1717
・山梨県森林整備課
【電話】223-1645
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