■田富地区での地図作成作業について
甲府地方法務局では令和5年度から6年度にわたり、「山之神地区と臼井阿原地区の各一部」を対象として、不動産登記法第14条第1項に規定する精密な地図の作成作業を実施しています。
現在、法務局に備え付けられた上記地区の地図(公図)は、明治時代に課税のために作成されたものを基礎としていて、土地のおおまかな位置関係や形状などを確認することは可能ですが、筆界(境界)を現地に明確に示すことはできません。
そこで、上記地区において一筆の土地ごとに利用状況や筆界(境界)を確認して正確な測量を行い、現地を復元することが可能な精度の高い地図を作成し、土地の位置や区画、面積、地目を明確にすることを目的に地図作成を行っています。対象の土地所有者および隣接地の土地所有者のみなさんには、令和5年10月頃に説明資料を郵送していますが、あらためて地図作成作業の趣旨をご理解いただき、同作業へのご協力をお願いいたします。
令和5年度~6年度地図作成地区
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:甲府地方法務局 法第14条地図作成作業現地事務所(西花輪3544-1 レストタウン立川R)
【電話】278-6677
<この記事についてアンケートにご協力ください。>