◆浄化槽の点検などについて
浄化槽は保守点検や清掃をしないと浄化機能が衰えるばかりでなく、汚物や汚水が水路などに流出する原因となり、悪臭の発生や水質汚濁につながります。
浄化槽を利用する人は、年3回以上の保守点検、年1回以上の清掃、年1回の法定検査を行うことが義務付けられています。(浄化槽の処理方式、種類により取り扱いが異なります。)
なお、浄化槽の保守点検や清掃は、登録業者または許可業者に依頼してください。法定検査については山梨県浄化槽協会を通じて申し込むことができます。
浄化槽は定期的な保守点検と清掃を行うことにより、その機能が充分に発揮され、結果的に生活環境の保全および公衆衛生の向上につながりますので、適切な維持管理を心掛けてください。
問合せ:山梨県浄化槽協会
【電話】288-1132
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